弁護士費用のご説明

当事務所の報酬体系

 当事務所の弁護士報酬は、主に、着手金・報酬金方式と手数料方式になります。

 着手金・報酬金方式では、契約時と事件終了時に弁護士報酬をいただきます。

 着手金は、ご依頼を受ける時点でいただく費用になります。ご依頼いただいた事件の結果如何に関わらず発生し、事件終了時に清算は行いません。

 報酬金は、事件の終了時に、ご依頼いただいた事件の成功の程度に応じて金額が決まる弁護士費用となります。

 手数料方式は、原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についていただく弁護士報酬になります。報酬金は発生しません。

 なお、法テラス、弁護士費用特約付きの保険をご利用の場合には、異なる基準を適用することもありますので、ご相談時に弁護士へお申し出ください。

 この他、事件によって、実費や日当、裁判所に対する予納金が発生することがありますが、お見積もり時にご説明いたします。


弁護士報酬の決まり方

 弁護士報酬の額は、紛争となっている事柄の経済的利益の額に応じて変わります。

 経済的利益の額とは、例えば、金銭の請求であれば、相手方に対して請求する金額を指します(例えば、慰謝料300万円の請求事件であれば経済的利益の額は300万円となります。)。

 不動産の所有権の有無が争われているのであれば、当該不動産の時価相当額が経済的利益の額となります。

 着手金・報酬金方式の場合、経済的利益の何パーセントの額、といった形で、弁護士報酬を定めております。


交通事故事件の弁護士報酬 ※税込。以下、同様。

着手金  11万円~

報酬金  実際に獲得した金額に応じる

 相手方への請求金額(経済的利益)に応じて着手金を決定いたします。

 報酬金は、実際に獲得した金額(経済的利益)に応じて決まります。

 具体的な金額は、下記一般民事事件の弁護士報酬をご参照ください。

 なお、ご加入の任意保険に付帯されている弁護士保険特約をご利用の場合、同特約の報酬基準と同一の条件でご契約をいたしますので、原則として被害者の方に弁護士費用を負担いただくことはありません(弁護士費用が300万円を超える事案等、保険限度額を超えるものを除きます。)。


相続事件(遺産分割、遺留分など)の弁護士報酬

⑴ 遺産分割や遺留分の請求事件

着手金  22万円~

報酬金  実際に獲得した金額に応じる

 相手方へ請求する相続分や遺留分の金額を経済的利益とし、着手金を決定いたします。

 ただし、分割の対象となる財産の範囲および相続分に争いがない場合は相続分の時価相当額の3分の1の額が経済的利益の額となります(典型例としては、遺産となる預貯金や不動産は確定しており、ご自身の相続分が何分の1であるかは争いがないが、分割方法に争いがあるケースです。)。

 報酬金は、実際に獲得した金額(経済的利益)に応じて決まります。

 具体的な金額は、下記一般民事事件の弁護士報酬をご参照ください。ただし、着手金の最低額は22万円となります。


⑵ 特別寄与料の請求事件

着手金  11万円~

報酬金  実際に獲得した金額に応じる

 相手方への請求金額(経済的利益)に応じて着手金を決定いたします。

 報酬金は、実際に獲得した金額(経済的利益)に応じて決まります。

 具体的な金額は、下記一般民事事件の弁護士報酬をご参照ください。

⑶ 遺言書作成

手数料  11万円~

⑷ 相続放棄

手数料  11万円

離婚・不貞行為事件の弁護士報酬

⑴ 離婚調停・離婚交渉事件

着手金  22万円~55万円

報酬金  22万円~55万円

※財産分与,慰謝料など財産給付を伴う場合、下記一般民事事件の弁護士報酬を参照することがあります。詳細はお見積もり時にご説明いたします。


⑵ 離婚訴訟事件

着手金  33万円~66万円

報酬金  33万円~66万円

※交渉・調停事件から引き続き受任する場合の着手金は、2分の1となります。

※財産分与,慰謝料など財産給付を伴う場合、下記一般民事事件の弁護士報酬を参照することがあります。詳細はお見積もり時にご説明いたします。

⑶ 不貞行為に基づく慰謝料請求事件

着手金  11万円~

報酬金  実際に獲得した金額に応じる  

 相手方への請求金額(経済的利益)に応じて着手金を決定いたします。

 報酬金は、実際に獲得した金額(経済的利益)に応じて決まります。

 具体的な金額は、下記一般民事事件の弁護士報酬をご参照ください。

債務整理・破産申立事件等の弁護士報酬

⑴ 任意整理事件(非事業者の任意整理事件)

着手金  2万2千円×債権者数 ※最低着手金額5万5千円

報酬金  債権額の減額や過払い金の回収額による


⑵ 破産申立事件(非事業者の破産申立事件)

債権額

債権者数

着手金

報酬金

1000万円以下

10社(人)以下

220,000

220,000

1115社(人)

275,000

275,000

16社(人)以上

330,000

330,000

1000万円を超える場合

440,000

440,000

⑶ 小規模個人再生申立事件(非事業者の個人再生申立事件)

債権者の数

着手金

報酬金

10社以下

330,000

220,000

11社以上,20社以下

385,000

275,000

21社以上,30社以下

440,000

330,000

30社以上

550,000

440,000

※住宅資金特別条項を付する場合の着手金及び報酬金は別途基準がございます。

一般民事事件の弁護士報酬

 慰謝料等を求める金銭請求事件、売買代金や請負代金の請求事件、遺産分割や遺留分減殺請求事件といった民事事件の着手金は、経済的利益の額に応じて、次のような割合で弁護士報酬の額を計算します(税抜き)。

経済的利益の額

着手金

報酬金

300万円以下の場合

8

16

300万円を超え3,000万円以下の場合

(5%+9)

(10%+18万)

3,000万円を超え3億円以下の場合

(3%+69万)

(6%+138)

3億円を超える場合

(2%+369)

(4%+738)

 

 上記の表に基づいて、実際の経済的利益の額に応じた着手金・報酬金の目安(税込)は、以下のとおりです。

経済的利益の額

着手金

報酬金

50万円

11万円 ※着手金最低額

8万8千円

100万円

11万円 ※着手金最低額

17万6千円

200万円

17万6千円

35万2千円

300万円

26万4千円

52万8千円

500万円

37万4千円

74万8千円

1000万円

64万9千円

129万8千円

2000万円

119万9千円

239万8千円

3000万円

174万9千円

349万8千円

 

刑事事件の弁護士報酬

⑴ 起訴前の事件(事案簡明な一般事件)

着手金  22万円~33万円

報酬金  11万円~55万円


 事案簡明な一般事件とは、窃盗、傷害、道路交通法違反、過失運転致死傷、条例違反などの一般的な事件であり、事実関係に争いがない事件に関する着手金となります。

 報酬金は、不起訴や略式命令などの結果を得た場合などに発生します。

 具体的な金額は、被疑者となった方と面談(接見)の上、事案に応じて決めさせていただきます。

 なお、事実関係を否認している事件や、裁判員裁判対象事件、余罪が見込まれる事案については、別途基準がございますので、お問い合わせください。

⑵ 起訴後の事件(事案簡明な一般事件)

着手金  22万円~33万円

報酬金  11万円~55万円

 事案簡明な一般事件とは、窃盗、傷害、道路交通法違反、過失運転致死傷、条例違反などの一般的な事件であり、事実関係に争いがない事件に関する着手金となります。

 報酬金は、執行猶予判決を得た場合や、検察官に求刑された刑が7割以下に軽減された場合、保釈により身体拘束が解かれた場合などに発生します。

 具体的な金額は、被告人となった方と面談(接見)の上、事案に応じて決めさせていただきます。

 なお、事実関係を否認している事件や、裁判員裁判対象事件、追起訴が見込まれる事案については、別途基準がございますので、お問い合わせください。

その他の取扱業務に関する弁護士報酬

 その他の取扱業務につきましても、ご相談時に費用のご説明やお見積もりをいたします。

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